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知らなきゃ損?! サラリーマンでもできる節税対策9選とやってはいけない節税対策【2019年最新】

最近お笑い芸人のチュートリアル徳井さんの税金申告漏れが話題になりましたね。

>>チュート徳井の申告漏れはなぜ起きたのか?今後の対応や推定年収など

 

税金は必ず払わなければいけないものですが、出来るなら少しでも安くしたいですよね。

 

今回はそんな方のために、サラリーマンでもできる節税対策をまとめてみました。

 

全ての節税対策を実践しているor知っている方は節税マスター!!

そうでなければ、これを機に節税に目を向けてより豊かな生活をしてみませんか?

 

比較的丁寧に解説しているつもりなので割と文章はありますが、数分読むだけで将来の節約に繋がると思って読んで頂ければ幸いです!

 

 

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所得に対して実際の税金はいくらなのか(課税所得の計算)

節税対策に入る前に、そもそも所得に対して税金はいくらかかるのでしょうか。

個人の税金として給与から引かれるものは、所得税と住民税がメインです。

 

所得税

所得税は累進課税制度が適用されており、高ければ高いほど、税率も上がります。

詳しくはこちらの記事が分かりやすいです。

【参考】
【図解】所得税の累進課税の仕組みを見てわかるように図解しました|eurekapu(外部リンク)

表にまとめると以下のようになります。

  課税される所得金額  税率 控除額
195万円以下5%0円
195万円超え 330万円以下10%97,500円
330万円超え 695万円以下20%427,500円
695万円超え 900万円以下23%636,000円
900万円超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超え 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超え45%4,796,000円
らっかー
らっかー

4,000万円を超えると税率は5割近くにもなるんだね。

 

住民税

住民税は道府県民税(東京都は都民税)と区市町村民税で構成され、それぞれ所得に応じて課税される「所得割」と均等に課税される「均等割」があります。

ex)東京都住みの場合
「区市町村民税」所得割:課税所得 x 6% + 均等割3,500円
「都民税」所得割:課税所得 x 4% + 均等割1,500円

 

また、ここから地域ごとの調整控除が引かれます。

ex)北海道、帯広の場合

 

税金シミュレーション

実際税金はどれだけの額になるのか、年収500万円を例にシミュレーションしてみたいと思います。(会社員・単身の場合)

 

らっかー
らっかー

まずは税金計算の元になる課税所得の算出から!

1.課税所得の算出

税金の計算対象となる課税所得は、以下の3ステップで算出されます。

課税所得の算出
  1. 給与収入から給与所得控除を引く(給与所得)
  2. 給与所得から基礎控除を引く
  3. その他の所得控除を引く(課税所得)

 

国税庁のホームページによると年収500万円の場合、給与所得控除は、「収入金額 x 20% + 54万円」なので、

給与所得控除)500万円 x 0.2 + 54万円 = 154万円

 

この154万円が控除額になるので、控除後の給与所得は、346万円です。

 

②そしてここから基礎控除を引きます。基礎控除は所得税を計算する場合は38万円、住民税を計算する場合は33万円です。
(2019年11月3日現在。2020年から基礎控除額は変わります。)

所得税の場合)346万円 – 38万円 = 308万円

住民税の場合)346万円 – 33万円 = 313万円

 

その他の所得控除を引きます。いくつか条件がありますが、今回のケース(会社員・単身)の場合、対象は社会保険控除の約71万円が当てはまります。

所得税の場合)308万円 – 71万円 = 237万円

住民税の場合)313万円 – 71万円 = 242万円

 

こちらの額が課税所得になるので、ここに先ほど紹介した計算を適用します。

 

2.所得税の算出

237万円の課税所得に対する所得税は、所得税 x 10% – 控除額9万7,500円なので、

237万円 x 0.1 – 9万7,500円 = 13万9,500円
こちらが所得税額です。

 

3.住民税の算出

242万円の課税所得に対する住民税は区市町村民税(課税所得の6% + 3,500円)、都民税(課税所得の4% + 1,500円)なので調整控除を2,500円とすると、

242万円 x (0.06 + 0.04) + (3,500円 + 1,500円) – 2,500円 = 24万4,500円

こちらが住民税です。

 

よって所得税と住民税を合計すると、38万4,000円を納めることになります。

勿論ここから社会保険料や年金なども引かれるため、年収500万円の手取は400万円以下になると言われています。

 

前置きが長くなりましたが、ここからが具体的な節税対策の方法です!

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節税対策①iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)は将来への貯蓄と併せて節税対策が行える制度として非常におススメです。

簡単に言うと、「将来のために自分用の年金を運用したらその分節税してあげるよ」とった感じです。

 

国民年金や厚生年金が公的年金と呼ばれているのに対し、iDeCoは私的年金と呼ばれます。

らっかー
らっかー

iDeCo=個人の年金というイメージが大事だね。

 

iDeCoの特徴

iDeCoの特徴をまとめると以下の通りです。

 

iDeCoの特徴
  • 予め決められている投資商品で運用していく
  • 60歳になるまで引き出すことは出来ない
  • 積み立て金額は全額所得から控除される
  • 運用で得た利益についても非課税
  • 掛け金拠出の中止・再開はいつでも可能

 

iDeCoの注意点

また、注意点は以下の通りです。

 

注意
  • 一度始めると60歳までは引き出せない
  • 運用する金融商品は自分で選ぶため、自己責任
  • 残高不足の場合、その月は未納となる(追納不可)
  • 掛け金の変更は年に1回のみ可能

 

積立額は5,000円から可能で、職業等により上限が決められています。

引用:https://www.dcnenkin.jp/about/

 

iDeCoを始める際はどの金融機関を利用するかという点から決めていくと良いでしょう。

【参考】
取扱金融機関比較|たあんと(外部リンク)

 

もちろん下がるリスクもありますが、国債などの比較的安定型の商品で運用すれば、お得になる可能性の方が十分高いです!

 

ちなみに、TwitterでiDeCoの節税額が分かりやすい画像を見つけました。

 

年金なので60歳まで引き出せないデメリットはありますが、老後の蓄えと節税が同時にできるiDeCoはぜひ利用しましょう!

【確定拠出年金(iDeCo)専用】SBI証券
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節税対策②NISA

続いての節税対策はNISA(少額投資非課税制度)です。

 

通常、株式や投資信託で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISAを利用するとある一定分額の投資から得られる利益が非課税になります。

 

NISAの種類

現在にNISAには3つの種類があります。

NISAの種類
  1. NISA
  2. ジュニアNISA
  3. つみたてNISA

それぞれ簡単に紹介します。

 

NISA

個人投資家向けの税制優遇制度。

毎年120万円の非課税投資枠が認定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。

 

ジュニアNISA

未成年者を対象とした少額投資非課税制度。

年間80万円分の非課税投資枠が認定されます。

 

つみたてNISA

特に少額からの長期・積立・分散投資を支援する制度。

購入できる金額は年間40万円までで、購入方法は累積投資契約に基づく買付けに限定されていますが、非課税期間は20年間です。

また、購入可能な商品は一定の投資信託に限られています。

 

NISAの比較

NISAとつみたてNISAの違いは以下のようになっています。

引用:https://www.tantonet.jp/qa/3087

 

簡単に違いを挙げると、

  • NISA ➤ 比較的大きな金額の投資でも非課税の対象となる
  • つみたてNISA ➤ 年間の非課税対象額は低いが、長期間利用可

といった違いがあります。

 

なので、

  • ある程度投資経験があり、短期間でより多くの売買を行いたい方 ➤ NISA
  • 投資初心者でコツコツ比較的低リスクで行いたい方 ➤ つみたてNISA

 

が個人的におすすめの選択です。

 

おすすめのつみたてNISA口座

投資初心者におススメなつみたてNISAの対象商品は、金融庁のホームページに掲載されています。

 

また、つみたてNISAを始めるためのおススメ口座は以下の通りです。

楽天証券

おすすめポイント!
  • 取り扱い商品数が多い!(100本以上)
  • 積立金額に応じて楽天ポイントが貯まる

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松井証券

おすすめポイント!
  • 取り扱い商品数が多い!(100本以上)
  • 株名人で話題の桐谷さんも愛用
  • 今なら1億円還元キャンペーン中

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節税対策③生命保険

生命保険も所得控除の対象となり、支払っている保険料に応じて所得額から控除を受けることができます

 

生命保険に加入している方は必ずチェックしておきましょう!

 

また、生命保険料特約は、2012年より制度が変わっているので、2011年以前に契約した生命保険については注意が必要です。

【参考】
【知らないと損する!】生命保険料控除の話|保険クリニック(外部リンク)

 

今回は新制度の内容でご紹介します。

生命保険控除の区分

保険料控除は、保険の種類によって控除区分が定めらています。

  • 一般生命保険料控除
    • 死亡保険、学資保険などの保険料
  • 介護医療保険料控除
    • 医療保険、がん保険、介護保険などの保険料
  • 個人年金保険料控除
    • 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約などの保険料

※適格特約が付いていない場合は、一般生命保険料区分になります。

 

各控除の適用限度額

各制度の適用限度額は以下の通りです。

  • 所得税 ➤ 4万円
  • 住民税 ➤ 2.8万円

制度全体としての上限は、以下の通り。

  • 所得税 ➤ 12万円
  • 住民税 ➤ 7万円

※7万を超える場合は7万円が限度額となります

控除額の計算方法

控除額の計算方法は以下のようになっています。

引用:https://www.hoken-clinic.com/teach/public/deduction/

 

注意点

制度変更により、身体の傷害のみを補償する傷害特約や災害割増特約は、生命保険料控除の対象から外されました

らっかー
らっかー

契約している保険がどの区分になるかは、保険会社へ確認しよう!

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節税対策④医療費控除

医療費控除は、自分または家族が支払った医療費が10万円を超えた場合、税金の控除を受けられる仕組みです。

薬代や交通費なども医療費に含めることができるので、医療費が多い方は要チェック!

 

医療費控除の要件

医療費控除の要件を簡単にまとめてみました。

医療費控除の要件
  • 自分か家族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象
  • 納税者が、家族の分も合わせて確定申告を行うこと

 

医療費控除の対象

医療費控除の対象となる費用のポイントは治療のために支払ったかどうかです。

 

例えば、健康診断を受けて以上が見つからなかった場合などは、治療ではなく、予防のためとみなされ、医療費控除の対象にはなりません。

引用:価格.com

 

医療費控除額の計算方法

医療費控除の額は以下の手順で計算します。

  • STEP.1
    合計額の算出

    その年に支払った自分と家族の医療費の額を合計する。

  • STEP.2
    保険金を差し引く

    民間の保険から支払われた保険金を差し引く。

    保険金等で補填される金額の例
    • 生命・傷害保険契約の医療費に対する給付金
    • 社会保険から医療費に対して支給される給付金
    • 医療費に対する損害賠償金(事故などで相手からもらうなど)
    • 互助組織からの給付金(会社からの見舞金)など

上記計算で残った額が、医療費控除の額です。

 

モデル例での計算

年収

  • 1,000万円

控除前の納税額

  • 135万円(所得税 + 住民税)

医療費

  • 入院・治療費:合計20万円
  • 退院後の通院・薬代:10万円
  • 生活習慣病治療の診察・薬代:6万円

保険金

  • 保険会社より、入院・治療に対して6万円

 

先ほどの手順に当てはめていきましょう。

①合計額の算出

20万円 + 10万円 + 6万円 = 36万円

 

②保険金を差し引く

36万円 – 6万円 = 30万円

 

③規定額を差し引く

30万円 – 10万円 = 20万円
こちらが医療費控除の対象額です。
また、具体的な控除額は以下のようになっています。
所得税
 年収1,000万円のうち、課税所得が550万円とすると、所得税率は20%。
よって20万円 x 0.2 = 4万円
住民税
 住民税は一律10%なので20万円 x 0.1 = 2万円
よって、今回のモデルケースの場合、6万円分が控除されることになります。

1人で医療費が10万円を超えることは少ないかもしれませんが、家族分を合わせると超える場合も多いと思うので、医療費に多くかけていると思う方は、必ずチェックしておきましょう!

 

 

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節税対策⑤住宅ローン控除

自宅などを購入する際、住宅ローンを組んでいる方は、住宅ローン控除を適用することができます。

住宅ローン控除のざっくり概要
  • 控除率はローン残高の1%
  • ローン返済残り期間が10年以上あることが条件
  • 適用期間は10年間
  • 各年の控除限度額は40万円(認定長期優良住宅等は50万円)

それでは詳しく見ていきます。

 

住宅ローン減税の項目について

まず初めに、住宅ローン減税の制度として、以下の6つの項目があります。

住宅ローン減税の項目
  • 一般住宅
  • 認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)
  • バリアフリー改修促進税制
  • 省エネ改修促進税制
  • 三世代同居対応改修税制
  • 耐久向上改修税制

制度によって条件が異なり、条件を満たした場合のみ、控除を受けられます。

【参考】
住宅ローン減税制度の概要|財務省(外部リンク)

住宅ローン控除の対象となる住宅の条件

新築・中古・リフォームによって対象となる条件が異なります。

また、どの項目においても共通の条件として、以下の条件があります。

共通条件
  • 借入した人の合計所得が3,000万円以下
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上

 

新築の場合の適用条件

新築の場合は以下が主な条件です。

新築で控除を受けるための主な条件
  • 新築または取得日から6か月以内に入居していること
  • 登記簿に記載されている床面積が50平米以上あること
  • 床面積の1/2以上が自分の居住用であること

床面積は登記簿に記載されている情報を確認しましょう。

また、マンションの場合、共用部分は床面積に含まれません。

 

中古の場合の適用条件

中古住宅の場合は以下が主な条件です。

中古住宅で控除を受けるための主な条件
  • 新築住宅の適用条件を満たしていること
  • マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内であること
  • 耐火建築物以外の場合、取得の時点で築20年以内であること、または一定の耐震基準をクリアしていること
  • 生計を一緒にする親族などからの購入ではないこと
  • 贈与された住宅ではないこと

築年数が古すぎると対象から外れてしまうので注意しましょう。

 

増築・リフォームの場合の適用条件

増築・リフォームの場合は以下が主な条件です。

増築・リフォームで控除を受けるための主な条件
  • 新築住宅の適用条件を満たしていること
  • 自分で所有し、居住する住宅のリフォームであること
  • 一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕などであること
  • 工事費用が100万円を超えていること
  • 店舗併用住宅等の場合、居住用部分のリフォーム費用が1/2以上であること

ある程度大規模なリフォームの場合のみ、控除を受けることができます。

 

住宅ローン控除の対象となるローン

住宅ローンのすべてが対象となる訳ではなく、以下の要件を満たす必要があります。

対象となる住宅ローンの条件
  • 民間の金融機関や独立行政法人住宅引用支援機構、地方公共団体、公務員共済組合などの一定の団体や、住宅資金の長期貸付期間を行う法人、勤務先から借り入れたものであること
  • 給料所得者が事業主団体から借り入れた場合は、金利が0.2%以上であること
  • 給料所得者が事業主団体から利子の補助を受ける場合は、利子補給額を控除した後の利息が0.2%以上であること
  • 親戚などからの個人的な借入金ではないこと
  • 中古住宅を購入した場合は、前の所有者から引き継いだ債務ではないこと

対象となるローンは、上記の条件をクリアしている長期固定金利住宅ローン「フラット35」などがあります。

 

住宅ローン控除シミュレーション

それでは、住宅ローン控除のシミュレーションを行ってみます。

シミュレーションの条件は以下の通りです。

シミュレーションの条件
  • 年末時の住宅ローン残高が3,000万円
  • 本来収めるべき所得税は8万円
  • 本来収めるべき住民税は18万円

 

また、住民税の控除限度額は以下のようになっています。

消費税率控除限度額
消費税が8%または10%所得税の課税総所得金額 x 7%
(最高13.65万円
上記以外の場合所得税の課税総所得金額 x 5%
(最高9.75万円

 

それでは実際に計算してみましょう。

 

まず、控除可能な額は住宅ローン残高の1%となります。

控除可能額)3,000万円 x 0.01 = 30万円

 

次に所得税と住民税から実際に控除可能な額を引きます。

所得税額(8万円) + 住民税(13万5千円)=21万5千円
控除可能額は30万円でしたが、実際は21万5千円が控除されることになります。

引用:スゴい住宅ローン探し

 

長期で見ると数百万円分の控除が受けられるので、住宅ローンを組んでいる方は必ず確認しましょう!

 

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節税対策⑥特定支出控除

あまり聞き馴染みがないかもしれませんが、特定支出控除とは、仕事をするうえでかかる経費が一定額を超えた場合に所得から控除できる制度です。

特定支出として認められる経費

特定支出として認められる経費は以下の通りです。

特定支出として認められる経費
  • 通勤費・・・一般の通勤者として必要な支出
  • 転居費・・・転勤に伴う転居に必要な支出
  • 研修費・・・職務に直接必要な技術や知識を受けるための研修費
  • 資格取得費・・・上記の資格取得版
  • 帰宅旅費・・・単身赴任などの場合で、自宅との間で必要な旅費
  • 勤務必要経費・・・(図書費、衣服費、交際費)

 

控除される額

特定支出控除でひかれる額は、「給与所得控除の2分の1を超えた分(最高125万円)」です。

 

給与所得控除の額は上でも1度ご紹介しましたが、国税庁のホームページで確認可能です。

例えば年収1,000万超えであれば、給与所得控除の額は220万円なので、110万を超えた場合に控除する事ができます。

 

実はかなり使いづらい制度でもある?

先ほど特定支出控除として認められる経費を挙げましたが、それらの経費には会社から「業務で必要であることの証明書」をもらう必要があります。

 

また、経費という性質上、交通費など会社から手当てが出る場合も多く、そもそも基準額である給与所得控除の2分の1を超えないことがほとんどです。

 

そのため、平成25年の数字では、約10万人に3人の割合でしか使われていません。(その後も伸び悩んでいる)

らっかー
らっかー

今後の改正に期待したい制度だね。

 

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節税対策⑦両親を扶養に入れる

遠方の両親に仕送りを送っている場合は、同居していて生活費を出している場合は、要件を満たせば自分の扶養に入れる事が可能です。

そもそも扶養とは?
自力で生活を維持できない人を援助する行為のこと。
扶養されるものは、法律によって、健康保険法上の扶養である「被扶養者」と所得税法上の扶養である「扶養親族」と呼ばれる

 

今回は所得税法上の扶養についてみていきます。

所得税法上の扶養について

扶養として認められる範囲

扶養として認められる範囲は、配偶者以外の親族のうち、6親等内の血族及び、3親等内の姻族です。(姻族は婚姻によってできた親戚のこと)

また、親族以外では、都道府県知事から養育を託された児童(いわゆる里子)なども対象となります。

 

扶養親族の収入面での要件

扶養親族の収入面での要件としては、年間の合計所得が38万円以下であることが挙げられます。

基準は収入ではないため、例えば親の収入が公的年金のみの場合、

  • 65歳未満 ➤ 年金額が年108万円以下
  • 65歳以上 ➤ 年金額が年158万円以下

であれば扶養の条件をクリアします。

 

その他の要件

また、その他の要件として、

  • 扶養親族が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない
  • 生計が同じである(別居していても可)

などの条件もあります。

 

控除される金額

控除される金額については以下のとおりです。

引用:親の扶養に入った方がいい?その際の注意点を解説|ファイナンシャルフィールド

条件によって38万円~58万円の控除が受けられます。

 

親を扶養に入れるメリット
  • 親側としては公的医療保険の保険料が不要となる
  • 入れる側としては、節税対策となる

 

条件に当てはまる方は親の扶養に入れることをおススメします。

 

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節税対策⑧ふるさと納税

かなり有名な制度になったふるさと納税も立派な節税対策です。

 

ふるさと納税の概要は以下の通りです。

ふるさと納税ざっくり概要
  • ふるさと納税対象の商品を買うと、2,000円以上の金額が控除される
    実質2,000円で数万円分の商品を購入できる
  • 上限額は年収等によって異なる(年収300万円で約3万円)
  • 控除額は翌年の所得税や住民税から控除

2019年の5月から商品の還元率に制限がかけられましたが、それでも十分お得です。

 

また、節税対策の中でも分かりやすく、初めて行う方にもおススメです!

 

ふるさと納税の詳細についてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

>> ふるさと納税とは?お得なの?~わかりやすくご紹介~

 

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節税対策⑨青色申告控除

サラリーマンで副業されている方は、事業規模で行っている場合に、青色申告控除の届け出を出すことで、最大65万円の控除を受けられる可能性があります。

 

かなり手間はかかりますが、控除額が大きいので副業されている方は是非一度検討してみましょう。

 

青色申告特別控除とは?

法人や個人事業主が確定申告する際に、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを利用します。

「青色申告特別控除」は、青色申告で利用できる制度で、65万円もしくは10万円の所得控除を受けられます。

 

青色申告特別控除を受ける条件

青色申告特別控除を利用したい場合は、副業を事業として始めるための「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

また、日々の取引の記録を簿記の原則に基づいて記帳している必要があります。

らっかー
らっかー

このあたりがハードルが高い要因だね。

 

控除額について

控除額は65万円か10万円のいずれかです。65万円の控除を受けるためには以下の条件があります。

65万円の控除を受けるための条件
  • 不動産所得か事業所得のいずれかがある
  • 日々の取引を複式簿記で記帳している
  • 確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付する
  • 申告期限内に提出する(毎年3月15日)

 

逆に記帳を複式簿記ではなく単式簿記で行っていたり、貸借対照表などの添付が無い場合には、控除額が10万円となります。

控除額はどちらになるかは自己申告制ですが、条件に該当しないのに65万円の申告をするのは当然ながらNGです。

 

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“やってはいけない”節税対策?

巷で紹介されている節税対策の中では、やるべきでない節税対策もいくつかあります。

当然、「税金の支払いを先延ばしにするもの」や「法律の隙間をつく手法」などはおススメできません。

 

また、他にも注意が必要な節税対策をまとめてみました。

 

「節税保険」への対応

こちらは中小企業の経営者を中心に提供されたものですが、金融庁から厳しい目が向けられています。

節税保険とは

大手生命保険会社などが、中小企業の経営者らを対象に、加入による節税効果をアピールして販売する法人向け定期保険のこと。保険料を会社の経費に計上して利益を圧縮すれば節税につながるため、経営者らの間で人気となり、各保険会社の営業が過熱している。

コトバンクより

 

保険の目的があたかも”法人税の圧縮”であるかのように取られかねない為、今後淘汰されていく可能性があります。

 

タワーマンションによる節税

タワーマンションを購入し、資産を土地と建物に変えることで節税対策になります。

 

しかし、タワーマンション節税は国税庁による注意喚起がなされており、明らかに節税目的の購入については、資産としての評価に影響を及ぼす場合もあります。

 

不動産購入の際には注意しましょう。

 

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まとめ

以上、サラリーマンができる節税対策についてまとめました。

 

控除の対象になりそうなものがあれば、積極的に利用したいですね。

 

お金を増やすコツは、以下に出費を抑えられるかにかかっています。

税金という必ず納めなければならないものこそ、節税という形で抑えられないか見直してみましょう。

 

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